区切り線 費用の目安

訪問診療にかかる費用のご案内 <平成28年4月現在>

在宅医療にかかる費用は、診療に関する基本項目(在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、又は施設入居時等医学総合管理料、及び在宅療養実績加算1)の他に、以下のようなその他費用との合計が月々にご負担いただく費用となります。

 

<その他の費用>

・患者様からの求めに応じ訪問した場合の診療費(往診)

・注射、処置、検査等に係る費用

・在宅療養(在宅酸素療法や在宅自己注射等)に係る指導料、加算、材料の費用

・病院受診時の再診料や入院・訪問看護等の費用

・介護保険による居宅療養管理指導を行った場合

・包帯、ガーゼなどの材料費や交通費

・調剤薬局(薬剤、処方、指導料等)の費用 ※別途、薬局にお支払いください。

定期的に訪問した場合の診療費(訪問診療)の負担事例

◇上記は、以下の条件での負担事例です。

・1割負担の場合・1ヶ月に2回以上の訪問診療・同一建物居住者以外の場合(個別での診療)・厚生労働省が定める特定の患者以外(通常の患者)

◇「施設」「在宅」とは

「施設」・・・養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、特定施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム

「在宅」・・・上記以外の住ま

◇患者からの求めに応じ訪問した場合の診療費(往診)

720円/回(1割負担の場合)

・往診の際にかかるお薬・検査・注射等は別途費用が必要です。

・緊急、夜間、深夜、休日の往診には加算がつきます。

居宅診療管理指導費について

診療費の他に介護保険に係る費用として次の居宅療養管理指導費が必要となります。

原則として利用料金の1割が利用者負担となります。

(*)訪問回数に応じて月2回を限度に算定されます。

(*)関係法規の変更により利用料金が変更された場合は、それに伴い利用者負担額も変更となります。

注意事項

・在宅医学総合管理料には「在宅移行早期加算」と「頻回訪問加算」が定められており、対象の方は別途加算されます。

・後期高齢者医療受給者証をお餅の方は、一医療機関におけるひと月あたりの外来一部負担金に上限が設定されており、
 上限金額を超えた分についてはご負担が不要となります。(公費医療受給者資格をお持ちの方は該当の資格によります。)

・初めて訪問診療をご利用いただいた月は、計算が異なります。(初診料、往診料が加算されます。)

ご精算について

・精算はひと月毎に行います。

・請求書は、基本的に翌月15日前後にお届けします。

上述費用についてのご注意

上述費用は算定の一例です。状況により、上記項目以外に算定される項目もあり、負担金が異なる場合があります。

また、診療報酬の改定、当診療所の届け出る施設基準の変更等によって負担金は変更しますので予めご了承ください。

区切り線